業務内容

司法と福祉の連携による支援

 地域生活定着支援センターは、刑事司法手続きの入口段階にある被疑者・被告人等や、矯正施設退所者で高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な方に対して、釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるようにするため司法と福祉と連携し、その架け橋となり支援を行っています。

※被疑者・被告人段階といった刑事司法の入口段階における福祉的支援を「入口支援」、矯正施設入所中から関わり、出所後社会で自立した生活を送るための福祉的支援を「出口支援」といっています。

★矯正施設とは

刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院を言います。

★被疑者等とは

被疑者又は被告人のことを言います。


コーディネート業務

保護観察所、または他県地域生活定着支援センターからの依頼に基づき、矯正施設入所中から、直接面接により福祉サービス等に係るニーズの確認を行い、退所後の受け入れ施設等の調整や福祉サービス利用等に必要な手続きの支援等を行います。

対象

矯正施設退所予定の高齢者または障害のある方で出所後の自立生活に福祉的支援が必要な方

特別調整対象者とは

矯正施設が候補者を選定し、その候補者を保護観察所が面接し、以下の要件を全て満たしていると認められれば「特別調整対象者」に選定されます。

  1. 高齢(概ね65歳以上をいう。以下同じ)であり、又は身体障害、知的障害若しくは精神障害があると認められること
  2. 釈放後の住居がないこと
  3. 高齢又は身体障害、知的障害若しくは精神障害により、釈放された後に健全な生活態度を保持し自立した生活を営む上で、公共の衛生福祉に関する機関その他の機関による福祉サービス等を受けることが必要であると認められること
  4. 円滑な社会復帰のために、特別調整の対象とすることが相当であると認められること
  5. 特別調整の対象者となることを希望していること
  6. 特別調整を実施するために必要な範囲内で、公共の保健福祉に関する機関、その他の機関に、保護観察所の長が個人情報を提供することについて同意していること

一般調整対象者(特別調整対象者以外の生活環境調整者)とは

矯正施設入所中の者で、適当な釈保後の住居はあるものの、上記の①および③の要件を満たし、釈放された後に当該住居に居住しながら福祉サービスを受ける必要があると認められた者


フォローアップ業務

矯正施設から退所した後の受け入れ施設等への同行、手続きの援助等、必要な期間、受け入れた施設や本人、関係機関からの相談に応じ、助言等を行います。

対象

石川県地域生活定着支援センターの調整により、刑務所等矯正施設から退所後、地域で暮らしている方や福祉施設等を利用している方、本人に関わる関係機関


被疑者等支援業務

令和3年4月から、保護観察所からの依頼に基づき、刑事収容施設に身体を拘束されている被疑者等を対象として、自立した生活を営むことが困難な者に対し勾留中から関わり、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認を行うこと、福祉サービス等の利用調整を行うこと、及び釈放後、必要な援助等を継続的に行います。

対象

高齢または障害があるため福祉的支援を必要とする方で、身体を拘束された被疑者又は被告人及び起訴猶予の処分を受けた方、罰金若しくは科料の言い渡しを受けた方、又は、刑の全部の執行猶予の言い渡しを受けた方のうち、保護観察所から「重点実施対象者」として選定された方

重点実施対象者とは

保護観察所の面接において、以下の要件を全て満たしていると認められれば、「重点実施対象者」に選定されます。

  1. 高齢(概ね65歳以上)であり、又は障害を有する被疑者等(被疑者・又は被告人)であること
  2. 保護観察所と地域生活定着支援センターが連携して福祉サービス調整等のための支援を行うことが適当であると認められ、かつ保護観察所と地域生活定着支援センターが連携した支援を希望すること
  3. 支援に必要な範囲内で公共の衛生福祉に関する機関その他の機関に個人情報を提供することに同意していること
  4. 更生緊急保護の申し出をした者

※なお、被疑者等支援業務において、更生支援計画書の作成・提出、センター職員の情状証人としての出廷等は想定しておりません。

更生緊急保護とは?

以下の要件すべてにあてはまる人を指します。

  1. 刑事上の手続き又は保護処分による身体の拘束を解かれた人
    (満期釈放者・仮釈放期間満了者、保護観察に付されない執⾏猶予者、起訴猶予者、罰⾦⼜は科料の⾔渡しを受けた者、少年院退院者・仮退院期間満了者)
  2. 親族からの援助や公共の衛生福祉に関する機関等の保護が受けられない、または、それらのみでは改善更生できないと認められた人
  3. 更生緊急保護を受けたい旨を申し出た人
措置内容
保護の期間

※措置は保護観察所長が行う場合と、更生保護事業を営む者等に委託して行う場合があります。


相談支援業務

自立生活に支援が必要な方の福祉サービス等の利用に関して、本人やその関係者からの相談に応じ、助言その他必要な支援を行います。

対象

高齢(概ね65歳以上)、又は障害があることにより、自立した生活を営むことが困難な罪を犯してしまった方等のうち地域生活定着支援センターが福祉的支援を必要とすると認めた方


普及・啓発

各業務を円滑かつ効果的に実施するための必要な役割や連携を行い、支援のためのネットワーク構築に努めます。
また、地域生活定着支援センターの業務や罪を犯してしまう方や刑務所を退所される方の実情に関し、研修や会議等を開催し周知・啓発活動を行います。