高松宮記念基金

恵まれない人々やお年寄りの医療・福祉をより推進させるために

これからの時代に対応した保健・医療・福祉の総合的な事業にこそ済生会の使命があります。

「高松宮記念基金」は、済生会の第3代総裁高松宮宣仁親王殿下の「恵まれない人々への医療・福祉活動をさらに充実させたい」とのご遺志を実現するためにつくられました。「高松宮記念基金」の理想の灯を時代の流れに合わせながら、未来へと灯しつづけたいと存じます。

恩賜財団済生会は、明治天皇から「済生勅語」を賜って明治44年に設立されました。
それからおよそ100年、幾多の変遷を経ながらも「済生の道を弘めるように」という勅語の精神を引き継いで保健・医療・福祉の諸事業に取り組んでまいりました。
21世紀になっても無料低額診療、へき地診療、救急医療、老人福祉等の事業を充実・発展させるためには、多くの活動資金が必要となります。
このため、済生会の趣旨にご賛同願える会員を募集し、会員となっていただいた方からの会費を基金として積み立て、この資金を済生会事業の推進に役立たせていただこうというのが「高松宮記念基金」です。

皆さま方のご理解により、善意の輪を広げ済生会の特色ある活動を支えていただくために「高松宮記念基金」へのご理解とご協力を切にお願い申し上げます。

ひろがれ済生・善意の和

恩賜財団済生会は恵まれない人々への「施薬救療事業」が原点です。
恩賜財団済生会は次代のニーズに全国各地でおこたえします。
医療・福祉事業の不採算な分野に取り組む資金を「高松宮記念基金」は救療済生の理想実現に貢献します。

済生会会員募集要領

当会の事業目的にご賛同賜り、規定の年会費を納めていただける個人または法人をもって会員とします。

一般会員制度

  • 年会費は1口2,000 円です。
  • 個人会員には1口2,000 円以上の加入をお願いしております。
  • 法人会員には10口2万円以上の加入をお願いしております。

特別会員制度

  • 一般会員として継続的に会費を納めていただく方法のほかに、1回ごとの寄付金も受け付けさせていただきます。
  • 多額(50万円以上)のご寄付をお寄せいただいた方には、金額に応じて、 名誉・有功・功労等の称号とともに、感謝状・会員章を贈呈し、特別会員として表彰させていただく制度があります。

税法上の優遇措置(税務申告用の領収書の発行)

済生会は社会福祉法人ですので、会費は所得税法第78条および法人税法第37条に定める寄付金として、 特別の優遇措置が受けられます。

  • 個人は寄付金額から1万円を引いた金額を確定申告によって、所得金額からの控除が受けられます。 ただし、所得金額の 25%以内が限度です。
  • 法人は一般寄付金の損金算入限度額の倍額まで損金として経理処理ができます。

お問い合わせ先

総務課
TEL:076-266-1060